持続化給付金〜給与所得のフリーランサー(個人事業主)

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昨日、元の大家さんに鍵を返した。
これで、正真正銘、新住居に。


と、一件落着したところで、持続化給付金申請の準備を始めよう。
報道では、六月半ばより申請を受け付けるそうな。


今回の申請では、従来の「事業所得」に加え、受け取るギャラを「雑所得」あるいは「給与所得」で計上しているフリーランサー(個人事業主)も対象となる。
私たちデモンストレーターは、後者(給与所得)の立場なので、当然ながら当てはまる。


フリーランサーでしょ? だったら、どうしてギャラが給料となるの?」
と首をかしげるあなた。
いえいえ。
けっこういますよ、「給与」という形でギャラを受け取っているフリーランサー


1番わかりやすいのが、芸能人ではないかな。


芸能人は一般にプロダクションに属し、そこが仕事をとってきて芸能人に振り当てるのだけれど、その際、プロダクションは手数料を取り、芸能人は最初にプロダクションとかわした契約書にしたがってギャラを受け取るよね。
そのギャラは給料制であることが多い。


私たちもそのパターン。
で、芸能人が基本的にフリーランサー(個人事業主)ゆえ本業以外の副業(店を経営したりエッセイを出版したり)が認められているように、私たちもデモンストレーター以外の仕事をしても、一向にかまわない。
事実、他の仕事を兼ねているデモンストレーターはかなりいる。


デモンストレーターばかりではない。
複数のスポーツクラブを掛け持ちしているインストラクターや語学学校とか音楽教室とかの講師も、「給与所得のフリーランサー」に属すると思う。


「給与所得のフリーランサー」には女性が多い。
どうこう言っても配偶者も含めた家族の動向(出産、育児、転勤、介護など)によってライフスタイルをアレンジせざるをえないケースが珍しくない女性にとって、働く日数や時間や場所を調節出来る「給与所得のフリーランサー」は、ある意味で、とてもありがたいワーキングシステムなのだ。


もっとも、そのぶん、立場の弱さは否めない。
まあ、どんな働き方にも一長一短あるわなあ。


写真は、その昔、似顔絵描きのおじさんに描いてもらった我が姿。